日本は2014年にハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に加盟した。しかし、条約が機能するためには、相手国との迅速な外交・司法手続きが不可欠だ。今回のケースでは、父親の母国が条約非加盟国であるか、あるいは司法手続きの遅延が予想される地域であるため、子供の早期返還は極めて困難視されている。条約という枠組みがありながら、なぜ悲劇は繰り返されるのか。法執行の実効性が問われている。
京都の小学生連れ去り事件から見えた「国境の壁」と共同親権法改正の死角:引き裂かれた親子の2026年現在
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