「たかが自転車の違反くらい、放置しておけば踏み倒せるだろう」という甘い考えは、2026年の現在では通用しない。制度の運用開始以降、未納者に対する取り締まりの手は着実に狭まっている。
指定の期日までに反則金を納めないと、警視庁または各都道府県警察の通告センターから送達代金が上乗せされた「反則通告書」が書留で届く。これすらも無視し続けた場合、警察は「逃亡または証拠隠滅の恐れがある」と判断し、逮捕状を取得して家宅捜索や身柄拘束に踏み切ることがある。実際に自動車の青切符放置で逮捕された例は過去にいくつも存在し、自転車であっても同様の措置が取られるのだ。