Q1:職場の同僚から風邪をうつされた場合、通院費や市販薬の費用を請求できますか?
A1:法的には請求そのものは自由ですが、実際に支払いを法的に強制することは極めて困難です。日常生活において「どの瞬間に、誰から感染したか」を科学的に100%立証することは不可能に近いため、過失による一般的な風邪の感染で損害賠償が認められる可能性は極めて低いのが実情です。
Q2:インフルエンザが完治したと判断し、他人にうつさなくなるまでの目安日数は?
A2:学校保健安全法などの基準では「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」が出席停止の目安とされています。熱が下がっても数日間は微量のウイルスを排出し続けている可能性があるため、解熱後最低2日間はマスクの着用や人混みを避ける配慮が必要です。
Q3:性感染症の感染を隠されていた場合、どのような手順で慰謝料請求を進めるべきですか?
A3:まずは医療機関で正確な診断書を取得し、感染時期を特定することが第一歩です。その上で、相手が事前に症状を知っていたことを示すメッセージ履歴や会話の録音などの客観的証拠を保全し、男女問題や損害賠償に詳しい弁護士へ相談して内容証明郵便の送付や示談交渉を進めるのが確実な手順です。