制度移行に伴い、中古車市場やユーザーの間で誤った認識が散見されます。トラブルや違反を防ぐために押さえておくべき代表的な誤解は次の3点です。
誤解1:手持ちの125ccバイクをパーツ交換で新原付に登録変更できる?
「手持ちのシグナスやアドレスのECUを書き換えたり、スロットル開度を制限したりして陸運局へ持ち込めば、新原付として白ナンバーを取得できるのではないか」という発想を持つ人がいます。しかし、これは原則として不可能です。
警察庁および国土交通省の取り決めにより、新原付として認められるのは「不正改造が容易にできない構造的措置(封印や特殊制御)」が施され、メーカー側が正式に型式認定を取得した車両のみです。個人による改造申請やチューニングショップによる出力絞り込みでは新原付登録は認められません。
誤解2:新原付なら幹線道路でもクルマと同じ60km/hで走って良い?
車体が大柄で安定しているため「周りのクルマの流れに乗って60km/hで走行できる」と勘違いするドライバーが後を絶ちません。前述の通り、法定速度は厳格に30km/hです。幹線道路で一般車のペースに合わせて走行し、速度自動測定器(オービス)や白バイに捕捉されれば、30km/h以上の超過で即座に免許停止(前歴なしでも30日免停)の対象となります。
誤解3:税金や保険料が跳ね上がるのではないか?
排気量が125ccに拡大されたことで「軽自動車税が高くなるのではないか」という懸念がありましたが、総務省の税制改正により、新原付(4kW以下)の軽自動車税は従来の50ccと同じ年額2,000円に据え置かれています。また、自動車保険の「ファミリーバイク特約」も原付一種区分としてそのまま適用可能です。