事態を重く見た法的機関および法曹界は、悪質な情報の拡散に対する法的手続きを加速させている。リツイートやシェアといった二次拡散であっても、悪意をもって偽情報を広めた場合には名誉毀損罪やプライバシー侵害にあたり、不法行為に基づく損害賠償責任が発生するケースが増加している。
近年改訂されたプロバイダ責任制限法および関連法改正により、発信者情報開示請求のハードルは大幅に下がった。匿名のアカウントであっても、IPアドレスや契約者情報の特定が迅速に行われるようになり、拡散に加担した個人に対して直接的な法的措置が講じられる実例が相次いでいる。