結論から言えば、「自転車横断帯」が併設されていない通常の横断歩道において、自転車に乗ったまま横断しようとする行為は、歩行者と同等の絶対的な優先権を持ちません。この事実を正確に把握していないドライバーやサイクリストが極めて多く、現場での混乱やトラブルの引き金となっています。
道路交通法第38条第1項は、車両等に対し、横断歩道等における歩行者等の優先を義務付けています。しかし、条文の文言を精査すると決定的な区別がなされています。
- 横断歩道:「歩行者」の横断の用に供するための道路標示
- 自転車横断帯:「自転車」の横断の用に供するための道路標示
条文上、車両が一時停止義務を負うのは「横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者等があるとき」です。警察庁の解釈および一般的な法解釈において、自転車横断帯がない横断歩道を自転車に乗って渡ろうとしている者は、この第38条が定める一時停止義務の直接的な保護対象に含まれないと解釈されています。つまり、車側には「自転車が渡りそうだからといって、直ちに第38条違反(横断歩行者等妨害等)で切符を切られる義務」までは法文上課されていないケースが存在します。
ただし、だからといって車両側が無条件に進行してよいわけではありません。道路交通法第70条の「安全運転義務」があるため、衝突すれば車側も重大な法的責任を問われます。しかし、「歩行者と同じように無条件で優先される」と思い込んで乗車横断することは、法構造上極めて危険な誤解です。