Q1:国税庁の「医療費集計フォーム(エクセル)」はどうやって使えばいいですか?
A1:国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から最新のエクセルテンプレートをダウンロードします。「医療を受けた人」「病院・薬局の名称」「医療費の区分」「支払った医療費の額」「補填された金額」の列に沿って入力し保存します。その後、作成コーナーの申告書作成画面で該当ファイルをアップロードするだけで、すべての金額が自動集計・反映されます。
Q2:通院時の付き添い人の交通費は医療費控除の対象になりますか?
A2:原則として、患者本人が単独で通院することが困難であり、付き添いが必要不可欠と認められる場合(幼少の子どもの通院に親が同伴する場合や、高齢・重病で歩行が不可能な患者の介助など)に限り、付き添い人1名分の公共交通機関運賃も対象となります。単なる付き添いや本人が一人で通院可能な場合の同伴者運賃は認められません。
Q3:ドラッグストアのレシートを紛失してしまった場合、家計簿の記録だけで申告できますか?
A3:申告書自体は提出可能ですが、推奨されません。税務署から領収書の提示・提出を求められた際、家計簿やクレジットカードの利用明細のみでは「医薬品の具体的な品名」や「治療目的の購入であること」が証明できず、否認される可能性が極めて高くなります。領収書やレシートの原本が残っているものだけを厳選して計上することが原則です。