Q1:私道であれば、道路族として子どもを遊ばせても問題ありませんか?
A1:私道であっても、複数人の共有名義である場合や他人の通行権が設定されている場合、私物化して遊ぶことは通行妨害や権利侵害にあたります。また、私道だからといって受忍限度を超える騒音や他人の敷地への侵入が正当化されることは一切ありません。
Q2:警察に通報したことが近所にバレて嫌がらせを受けませんか?
A2:110番通報時に「近隣トラブルを避けるため、通報者の名前を伏せてほしい」「警察官が自宅に立ち寄らず、直接道路族へ注意してほしい」と明確に伝えれば、警察が身元を明かすことはありません。現場へのパトロールという形で対処してもらえます。
Q3:ボールで車を傷つけられた場合、放置親に弁償させるにはどうすればいいですか?
A3:防犯カメラの映像や衝突時の写真、車の傷のアップ写真を確保した上で、警察に物損事故(または器物損壊)の被害届を提出します。その上でディーラーの見積書を取り寄せ、親に対して修理費用を請求します。親が否認する場合は、弁護士を通じた民事請求を行います。