須藤早貴被告は現在、勾留生活を続けながら自らの刑事裁判および関連する民事訴訟に臨んでいます。和歌山地裁で開かれた裁判員裁判において最大の争点となったのは、「目撃者なし・凶器(覚醒剤の容器や投与器具)なし・自白なし」という極めて異例の状況下で、検察側の状況証拠が有罪の証明として認められるかどうかという点です。
検察側は、野崎氏の死亡推定時刻前後に須藤被告と野崎氏の二人きりの密室状態であったことや、被告のスマートフォンから覚醒剤に関する執拗な検索履歴、さらには密売人接触の足跡が確認されたことを強調。犯行の機会と手段を有していたのは須藤被告以外にあり得ないと主張してきました。
一方、須藤被告は法廷において一貫して殺害を否認。「覚醒剤を買ってきてほしいと野崎氏本人から頼まれたに過ぎない」と証言し、致死量の覚醒剤を摂取させたのは自分ではないと強く訴えています。状況証拠の積み重ねだけで「合理的な疑いを超える証明」がなされたと判断されるのか、司法の厳格なハードルが問われています。