極端に長い名前や難解な本名を持つ当事者は、日常生活においてどのような現実に直面しているのでしょうか。SNSやネットコミュニティ、公の取材記録から浮き彫りになるのは、想像以上に過酷な「実務的・心理的ストレス」です。
学校教育の現場では、試験ごとの氏名記入に人一倍の時間を取られ、マークシートの文字数枠に収まらないという問題が日常茶飯事です。さらに成人後は、銀行口座の開設、クレジットカード券面の印字制限、海外渡航時の航空券予約におけるスペルミスなど、社会システムの随所でトラブルに巻き込まれます。
近年では、いわゆる過度なキラキラネームや長すぎる本名を付けられた当事者が、15歳以上(民法上の意思能力が認められる年齢)に達した段階で、自らの意志により家庭裁判所へ「名の変更許可」を申し立てるケースが定着しています。過去に話題となった「王子様(おうじさま)」という名前の男性が、高校生時代に自らの申立てで「肇(はじめ)」へと改名した事例は、当事者の苦悩と自己決定権の行使を示す象徴的な出来事でした。