会見直後の2014年7月11日、野々村元県議は議員辞職願を提出し、許可されました。兵庫県議会は警察に刑事告発を行い、兵庫県警による家宅捜索を経て、神戸地方検察庁は詐欺罪および虚偽公文書作成・同行使の罪で元県議を在宅起訴しました。
裁判前の段階で、野々村元県議側は不正受給した政務活動費の元金約1,837万円に利息を加えた全額(約1,890万円)を兵庫県へ一括返還しました。しかし、返還によって罪が消えることはありませんでした。
2016年に始まった神戸地方裁判所での公判において、元県議は初公判をドタキャンして勾引されるなど混乱を招き、法廷では一転して「記憶にございません」「精神的なプレッシャーで思い出せない」と証言を翻し、無罪を主張しました。
しかし、裁判所は検察側の主張を全面的に認め、2016年7月6日に懲役3年・執行猶予4年(求刑:懲役3年)の有罪判決を言い渡しました。判決では「公金を私腹を肥やすための財布代わりに扱い、犯行は悪質極まりない」「法廷での不合理な弁解は反省の態度に欠ける」と厳しく断じられました。弁護側・検察側ともに控訴せず、この有罪判決が確定しました。