竹島はどこの領土?日本の立場と韓国の主張・歴史の真相を徹底解説

竹島はどこの領土?日本の立場と韓国の主張・歴史の真相を徹底解説

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領有権をめぐる日韓双方の主張と、公的記録・国際条約に基づく事実関係の差異を以下の構造化データで比較します。

争点項目日本の立場・根拠(公文書等)韓国側の主張国際法・外交文書に基づく客観的検証歴史的権利の起源江戸初期に渡海免許を受けアシカ猟等で実効的利用。1905年閣議決定・島根県告示。512年の于山国服属以来、古文書の「于山島」として領有。「于山島」の記述(竹の自生、住民の居住)は竹島の実態と一致せず、鬱陵島周辺の小島を混同。第二次大戦後の領土処理1951年サンフランシスコ平和条約第2条(a)において、日本が放棄すべき地域に竹島は含まれず。日本が過去に侵略・略奪した島であり、条約により自動的に返還されたと解釈。条約起草過程で連合国は韓国の竹島放棄要求を明確に拒否(ラスク書簡)。日本の領土として維持。占拠の開始経緯1952年李承晩ライン設定による国際法違反の一方的線引きと武力行使。海洋主権宣言に基づく正当な自国領海の防衛措置。公海自由の原則に反し、当時の日米両政府から強い抗議声明が出された明白な国際法違反。司法解決への姿勢1954年、1962年、2012年に国際司法裁判所(ICJ)への付託を公式提案。「領土問題そのものが存在しない」としてICJ付託を全拒否。自国の主張に国際法上の確証があるならば第三者機関の法廷を避ける合理的理由は乏しい。
山田 真由
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山田 真由

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