生活保護でしてはいけないこと最新版!打ち切り・返還を防ぐ鉄則

生活保護でしてはいけないこと最新版!打ち切り・返還を防ぐ鉄則

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生活保護法は、困窮の度合いに応じて必要な保護を行い、自立を助長することを目的としています。そのため、受給者には生活保護法第60条(生活上の義務)や第61条(届出の義務)などにより、一定の行動制限や申告義務が課せられています。生活保護でしてはいけないこと(2026年最新)の基本原則は、「資産・収入を隠すこと」「保護費を目的外に使用すること」「福祉事務所の指導指示を無視すること」の3点に集約されます。

これらの義務に違反した場合、行政処分として「保護の変更・停止・廃止(受給打ち切り)」が下されるだけでなく、金銭的なペナルティが科されます。ペナルティには主に以下の2つの法的根拠があります。

・生活保護法第63条(費用の返還):急迫した事情等で保護を受けた後、資力が生まれた場合や、意図しない過払いが発生した際に、受給額の範囲内で実額を返還する処分。
・生活保護法第78条(不実の申請等による徴収金):収入や資産を故意に隠すなど「不正受給」を行った場合、受給した保護費の全額返還に加え、最大40%の加算金(実質1.4倍の徴収)が上乗せされる極めて重い処分。

報道各社の取材データや厚生労働省の統計によると、不正受給と認定された事案の約7割が「給与収入や年金・手当の無申告・過少申告」に起因しています。「申告ルールを知らなかった」という主張は法令上抗弁にならず、過失であっても返還義務が生じる点に強い留意が必要です。

森 瞳
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森 瞳

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