多大な権限と重責を背負う大臣の金銭的待遇は、法律に基づいて規定されています。
国務大臣の給与は「特別職の職員の給与に関する法律」により定められており、国会議員としての報酬(歳費)と組み合わさる形で支給されます。
国務大臣の月額俸給は約146万円、ここに地域手当や期末手当(ボーナス)が加算されます。国会議員を兼務している場合は議員歳費との調整が行われますが、手当を含めた大臣の年収ベースは約2,800万〜3,000万円程度となります。
ただし、財政再建や行政改革の観点から、内閣の方針として大臣給与の一部を国庫へ自主返納する措置が慣例化している時期も多く、実際の受取額は制度上の満額を下回ることが珍しくありません。拘束時間の長さや背負う政治的リスクを考慮すると、決して割に合う金額とは言えないという見方も永田町関係者の間には根強く存在します。