多くの人が「歳をとるのは誕生日の当日」と考えがちだが、日本の法律上は異なっている。民法第143条第2項の規定により、期間の計算はその前日の終了時(午後12時・24時)をもって満了する。すなわち、法律上の加齢タイミングは「誕生日の前日午後12時」なのだ。
このわずかな時間差が実務上、大きな意味を持つケースがある。例えば、4月1日生まれの児童が小学校に入学するタイミングだ。学校教育法では「満6歳に達した日の翌日以降の最初の学年」に入学すると定められている。4月1日生まれの子どもは、前日である3月31日午後12時に「満6歳に達する」ため、3月31日時点で条件を満たし、前年度(早生まれ)の学年に入る。これが、4月1日生まれが早生まれに分類される法律上の根拠である。