多くの人が混同しやすいのが、「手に入れたお金の出どころによる非課税・課税の線引き」です。同じギャンブルや不用品売却に見えても、法的な根拠によって扱いは正反対になります。
まず、庶民の夢である宝くじ当選金は非課税です。「当せん金付証票法」第13条において所得税を課さないことが明記されており、仮に7億円や10億円の超高額当選を果たしても、税金を一円も引かれることなく全額を受け取れます。購入代金の中にすでに地方自治体へ納める税金が含まれているためです。サッカーくじのMEGA BIGやtotoも同様に非課税扱いとなります。
対照的なのが公営ギャンブルです。競馬の払戻金申告漏れは、国税当局が近年最も重点的に追跡している分野の一つに挙げられます。馬券の払戻金は原則として「一時所得」とみなされ、年間を通じて得た利益から外れ馬券の購入費用を経費として差し引くことは原則認められていません。ネット投票の普及により口座データの照会が容易になったため、「現金受取ではないネット投票の的中記録」は国税庁に筒抜けであると考えたほうが賢明です。
また、日常的な売買プラットフォームであるメルカリの売上課税対象基準にも注意が欠かせません。自宅で使わなくなった衣服、家電、日用品などの「生活用動産」を売却して得た利益は非課税です。しかし、貴金属や骨董品などで1個または1組の売却額が30万円を超えるものや、最初から転売目的で仕入れた商品を販売した場合は、譲渡所得または雑所得・事業所得として課税対象に浮上します。