2026年7月の刑法改正により、従来の強制性交等罪は「不同意性交等罪」へと改められました。この改正では、経済的・社会的関係による影響力があることを利用して受ける不利益を憂慮させるなど、8つの事由によって「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」にさせて性交等を行った場合、明確に処罰対象となることが明記されています。
したがって、立場を利用して仕事を盾に肉体関係を迫る行為は、刑事事件として立件される可能性が飛躍的に高まりました。さらに、民事上の不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求の対象にもなり、強要した側やそれを容認していた組織は巨額の賠償責任や社会的信用の失墜を免れません。