違法な金利での貸付やネット上への晒し行為は、出資法違反、脅迫罪、侮辱罪、そして闇金晒し名誉毀損に該当する明確な不法行為です。そのため、警察への被害届提出を考える方も多いでしょう。
しかし、実際の闇金嫌がらせ警察対応には一定の限界があります。警察は「民事不介入の原則」を前提として動くため、実質的な金銭トラブルと判断されると「相談」止まりになり、即座に動いてくれないケースが存在します。また、仮に捜査が開始されたとしても、ネット上の投稿を警察が代わりに削除してくれるわけではありません。
警察に動いてもらうためには、脅迫的なメッセージのスクリーンショット、着信履歴、晒されているURLなどを証拠として整理し、身の危険が生じていることを具体的に伝える必要があります。警察への通報と並行して、民事面・削除面での対策を専門家に依頼する複眼的なアプローチが不可欠です。