結論から言えば、自転車で赤切符を切られ、裁判(略式裁判を含む)で罰金刑などの有罪判決が確定すると、法律上の「前科」がつきます。自動車の軽微な違反で交付される青切符(反則金)とは異なり、赤切符は道路交通法違反という「犯罪行為」に対する刑事手続きの開始を意味するからです。
赤切符を切られた後の運命を分けるのは、検察官による「起訴」か「不起訴(起訴猶予など)」の判断です。初犯で反省の態度を示しており、他人に実害を与えていない軽微な事案であれば、起訴猶予となって前科がつかずに済むケースもあります。しかし、以下のような悪質なケースでは略式起訴され、罰金刑が科される可能性が極めて高くなります。
- 警察官の制止を振り切って逃走しようとした場合
- 明らかな危険運転により歩行者や他車を危険にさらした場合
- 過去に何度も警告や指導を受けている常習犯の場合
- 飲酒運転や事故を伴う重大違反の場合
罰金刑であっても立派な刑事罰です。国家公安委員会のデータベースや本籍地の市区町村が管理する犯罪人名簿に記録が残るため、「自転車だから前科にはならない」という認識は今すぐ改める必要があります。