Q1:部活の顧問に「気合を入れるため」と頬を1回殴られました。怪我はしていませんが警察に相談できますか?
A1:相談可能です。怪我をしていなくても、身体に対する不法な攻撃は刑法第208条の「暴行罪」に該当します。学校側の対応を待つだけでなく、発生日時や状況のメモを持参して最寄りの警察署(生活安全課や刑事課)へ相談してください。
Q2:職場の上司から「お前のためを思って指導している」と言われて殴られました。業務命令や指導として正当化されますか?
A2:一切正当化されません。業務指導の範囲を著しく逸脱した違法なパワーハラスメントであり、暴行罪または傷害罪に該当します。会社のコンプライアンス窓口や労働基準監督署、弁護士へ速やかに通報・相談してください。
Q3:過去に受けていた体罰や暴力被害は、時間が経ってからでも訴えることは可能ですか?
A3:刑事・民事ともに可能です。刑事告訴の公訴時効は暴行罪で3年、傷害罪で10年です。民事上の損害賠償請求(不法行為)の時効は「損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害した場合は5年)」と定められています。当時の証拠や診断書が残っていれば責任追及が可能です。