放置された排泄物に対して、どのような法的ペナルティが課されるのか。法律の観点から整理すると、主に三つの法律が浮上する。
まず挙げられるのが「軽犯罪法」だ。同法第1条27号では、公共の場所や他人の土地を汚損した行為に対する処罰が定められている。次に、より重い罪問として「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」の違反が検討される。犬のフンを意図的に他人の敷地へ放置して去る行為は、不法投棄とみなされる可能性を秘めている。
さらに注目すべきは「器物損壊罪」の適用可能性だ。弁護士によれば、「庭の見た目を著しく損ねた」「靴や車輪に付着して財産の効用を害した」と認められれば、刑法第261条の器物損壊罪が成立する事案も過去に存在する。故意に何度も放置を繰り返す悪質なペット飼い主に対しては、刑事告発を視野に入れた強硬策も法的には決して不可能ではない。