ネット上には古い情報が混在しており、不要な手続きをして時間を無駄にしてしまうケースが少なくありません。代表的な誤解を是正します。
誤解1:「年金手帳を紛失したから年金事務所で再発行してもらわなければならない」
→ 年金手帳という冊子自体の再発行はすでに終了しています。紛失再交付申請を行った場合、交付されるのは手帳ではなく「基礎年金番号通知書」です。勤務先への提示が目的であれば、マイナンバーによる代替が可能なため、再交付申請自体が不要なケースがほとんどです。
誤解2:「マイナンバーがあれば基礎年金番号は一生使わない」
→ 行政内部ではマイナンバーと基礎年金番号が紐付いていますが、一部の共済組合や特定の年金相談窓口、海外居住時の年金手続きなどでは依然として10桁の基礎年金番号の提示を求められる場面があります。番号自体は消滅していないため、番号の控えは確実に保管しておく必要があります。