「住宅街の抜け道を走っていただけなのに、なぜ切符を切られるのか」と疑問を抱くドライバーは少なくありません。スクールゾーン内で検挙される決定的な理由は、登下校の時間帯に合わせて道路が道路交通法第8条第1項(通行の禁止等)に基づく「歩行者専用道路」へ切り替わっているためです。
標識によって車両の通行が禁止されている時間帯に無許可で走行した場合、「通行禁止違反」として処理されます。警視庁および各都道府県警察の取り締まり基準に基づく罰則の真相は極めて明確です。
普通車の場合、違反点数は2点、反則金は7,000円(大型車9,000円、二輪車6,000円、小型特殊・原付5,000円)が科されます。反則金の納付を拒否したり悪質な態様と判断されたりした場合には、道路交通法第119条により「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」という刑事罰の対象に発展します。
現場の警察官に対して「カーナビがこの道を案内した」「進入禁止だとは知らなかった」と抗弁しても、道路標識が法的に適正な状態で設置されている限り、過失の主張は一切通用しません。生活道路への安易な進入が、免許の累積点数と経済的損失に直結する構造となっています。