多くの人が混同しやすいのが「退職願」と「退職届」の違いだ。退職願は「退職させてほしい」と打診・合意を求める書面であり、撤回が可能とされる。一方、退職届は「退職します」という確定的な意思表示であり、提出後の撤回は原則としてできない。提出する場面を見極めることが肝心だ。
法律上の観点も見逃せない。期間の定めのない契約の場合、民法第627条第1項により、退職の申出から2週間が経過すれば契約は終了する。一方で、急な病気ややむを得ない事情がある場合は労働基準法に基づき即時退職が認められるケースもある。言葉の違いと法的な位置づけを正しく理解し、書類である退職届および退職願を作成しよう。