Q1:三類感染症の保菌者(無症状病原体保有者)に対しても就業制限は適用されますか?
A1:適用されます。三類感染症は飲食物等を介して広がる集団感染の防止を主目的としているため、症状がない無症状病原体保有者であっても、検便等で菌が検出された場合は食品に直接触れる業務などへの就業制限の対象となります。
Q2:届出のタイミングである「直ちに」と「7日以内」の違いはどう見分ければいいですか?
A2:一類・二類・三類感染症、および四類感染症と五類感染症の一部(侵襲性髄膜炎菌感染症など緊急性の高いもの)はすべて「直ちに届出」です。「7日以内」が適用されるのは五類感染症の全数把握対象(梅毒、麻疹、風疹、急性脳炎などを除く一般的な全数届出疾患)に限られます。三類は発見次第、即時報告と覚えておきましょう。
Q3:腸管出血性大腸菌(O157など)は食中毒と感染症のどちらで扱われますか?
A3:双方の法律で扱われます。医師が診断した場合は感染症法に基づいて保健所長へ直ちに届出を行い、同時に食品を原因とする集団発生が疑われる場合は食品衛生法に基づく食中毒としての調査・措置が並行して進められます。国試でもこの二面性は頻出テーマです。