年末調整の事務手続きで最もトラブルが発生しやすいのが、「社会保険料控除 証明書」の添付義務に関するルールの違いです。行政手続きの電子化が進む中でも、税法上の証憑管理は厳格に規定されています。
まず、国民年金(国民年金基金を含む)については、日本年金機構から10月下旬〜11月上旬頃に届く「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の原本(またはマイナポータル連携等の電子データ)の添付が法律で義務付けられています。家族の分を申告する場合でも、その家族宛てに届いた控除証明書を会社員本人の申告書に添付しなければなりません。
一方で、国民健康保険や介護保険料については「国民健康保険 領収書 不要」とされており、控除証明書や領収書の添付義務はありません。市区町村から送付される年間納付済額のお知らせや預金通帳の引き落とし記録、領収証書等を確認し、申告書に納付した金額を転記するだけで受理されます。自治体によっては年末調整用の証明書を発行しない場合もありますが、制度上添付不要であるため問題ありません。