Q1:警察から突然電話があり「警察署に来てください」と言われました。拒否しても大丈夫ですか?
A1:法的には、逮捕状がない任意の呼び出しであるため拒否する権利があります。仕事の都合などで日程変更を依頼することも可能です。ただし、理由もなく無視し続けたり着信拒否をしたりすると、「逃亡や証拠隠滅の恐れがある」として逮捕状を請求されるリスクが高まります。拒否するのではなく、日時を調整して応じるか、事前に弁護士へ相談することをお勧めします。
Q2:被疑者として逮捕された場合、家族や会社には警察から連絡が行きますか?
A2:逮捕段階で警察が自動的に勤務先へ連絡する法的な義務はありません。成人事件の場合、本人が連絡を望まなければ会社へ知られないケースもあります。ただし、無断欠勤が続くことで職場に不審がられたり、捜査官が裏付け捜査の一環として職場へ連絡を入れたりする可能性は排除できません。また、逮捕後すぐに家族へ電話できるわけではなく、弁護士(当番弁護士など)を呼んで外部へ伝言を依頼するのが確実なルートです。
Q3:検察官から「不起訴」と言われました。これは無罪と同じ意味で、前科はつきませんか?
A3:不起訴処分となった場合、裁判が開かれないため「前科」は一切つきません。戸籍や住民票、公的な身分証明書に傷がつくこともありません。ただし、警察や検察の内部記録には「捜査の対象になった履歴(前歴)」として情報が保管されます。前歴が外部に公開されることは原則としてありません。
Q4:身柄拘束なしで捜査される「在宅被疑者」の場合、逮捕された人より罪が軽いのですか?
A4:在宅被疑者だからといって、必ずしも罪が軽いとは限りません。逮捕の要件は「罪証隠滅の恐れ」や「逃亡の恐れ」があるかどうかです。定職があり、家族と同居し、証拠隠滅の危険がないと判断されれば、重大事件であっても在宅のまま捜査が進められることがあります。在宅であっても起訴されれば実刑判決が下される可能性は十分にあります。