Booking. Com領収書の発行手順と宛名変更|インボイスの落とし穴

Booking. Com領収書の発行手順と宛名変更|インボイスの落とし穴

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日本の税務実務において、出張経費の精算担当者や経理部門を最も悩ませているのがBooking.comのインボイス制度(適格請求書等保存方式)対応です。

Booking.comの運営主体は、オランダに本社を置く外国法人「Booking.com B.V.」です。日本の国税庁に対する適格請求書発行事業者登録を行っていない場合、事前決済でBooking.comが発行する領収書には「Tから始まる13桁の登録番号」が記載されません。

決済方法領収書発行主体日本のインボイス(T番号)経費精算・仕入税額控除の実務国内ホテル
(事前決済)Booking.com B.V.
(オランダ法人)非対応(T番号なし)全額控除は不可。インボイス経過措置(80%控除等)の対象となり、経理側の仕訳処理が必要。国内ホテル
(現地決済)各宿泊施設
(日本のホテル・旅館)対応可能
(登録施設の場合)ホテルが適格請求書発行事業者であれば、フロント受取の領収書で100%の仕入税額控除が可能。海外ホテル
(事前/現地)Booking.com または 現地ホテル対象外(国外取引)そもそも日本の消費税が課税されない「国外取引(不課税)」のため、インボイス番号自体が不要。

上記の通り、「国内ホテルの出張宿泊をBooking.com上で事前決済する」ケースが税務上最も複雑になります。企業が消費税の仕入税額控除を満額受けることができず、経理担当者の仕訳業務(「課税仕入・経過措置80%」等の区分処理)に負担が生じるため、社内規程で「国内出張時の海外OTA事前決済」を禁止または現地決済に限定する企業も増えています。

加藤 愛美
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加藤 愛美

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。