就労継続支援B型を利用するためには、自治体から「福祉サービス受給者証」の交付を受ける必要があります。法律上で定められている基本的な利用対象者は以下の4パターンです。
1つ目は、一般企業や就労継続支援A型での就労経験があり、年齢や体力の低下、病状の変化によって一般就労を続けることが困難になった人。2つ目は、就労移行支援事業所などを利用して就職活動を行ったものの、B型での訓練が適当であると判断された人。3つ目は、50歳に達している人。そして4つ目は、障害基礎年金1級を受給している人です。
現場でよく見落とされている重要な事実は、「障害者手帳の所持は必須ではない」という点です。手帳を所持していなくても、精神科や心療内科の主治医による診断書や意見書、あるいは自立支援医療受給者証があれば、市区町村の窓口審査を経て受給者証が発行されるケースが多々あります。「手帳を取ることに心理的抵抗がある」という方でも、医療機関や相談支援事業所を介して道が開かれる仕組みが整っています。
気になる生活設計について、関係者の間では「障害基礎年金(または障害厚生年金)+B型工賃」のハイブリッド設計が標準的なモデルとして共有されています。障害基礎年金2級であれば月額約6万8,000円、1級であれば月額約8万5,000円が支給され、これにB型の工賃2万円前後が加わります。実家暮らしであれば自立的な小遣いや生活費補助となり、単身者の場合は生活保護の併用や各種給付金を組み合わせることで、経済的な底割れを防ぎながら生活リズムを維持する基盤を作ります。