路上での排泄行為は、単なるマナー違反にとどまらず複数の刑事罰に抵触する。最も一般的に適用されるのが軽犯罪法である。同法第1条26号では「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、乱りに唾吐、小便若しくは大便をし、又はこれをさせた者」と規定されており、違反者には拘留または科料が科される。
さらに、行為が行われた場所や態様によっては、各自治体が定める迷惑防止条例違反にも問われる。著しく公衆に不快感を与えた場合や、悪質なケースではより重いペナルティの対象となる。また、他人の家屋の壁、店舗のシャッター、売り物の商品などに尿をかけて汚損させ、その価値や効用を著しく害したと判断されれば、刑法第261条の器物損壊罪が成立する可能性がある。この場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金という重大な刑事罰が待ち受けている。