国政選挙には衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙の2種類が存在しますが、有権者としての衆議院・参議院の選挙権に関する要件は同一です。いずれも「日本国民で満18歳以上」であれば、居住地を問わず全国一律の条件で国政参加が可能です。
一方、都道府県知事や市区町村長、地方議会議員を選ぶ「地方選挙」では、年齢要件に加えて「当該自治体の区域内に引き続き3カ月以上住所を有すること」という地域的な条件が加わります。
また、有権者が持つ「投票する権利(選挙権)」と混同されやすいのが、自らが候補者として選挙に立候補する権利である「被選挙権」です。被選挙権の年齢の違いは憲法および公職選挙法によって明確に区分されています。
衆議院議員および市区町村長、地方議会議員の被選挙権は満25歳以上であるのに対し、参議院議員および都道府県知事の被選挙権は満30歳以上と規定されています。国家の運営や大規模な自治体行政において、より円熟した社会経験や見識が求められる役職には、選挙権よりも高い年齢基準が設定されています。