外国人の生活保護はなぜ受給可能?最高裁判決と優遇説の真相を徹底追及

外国人の生活保護はなぜ受給可能?最高裁判決と優遇説の真相を徹底追及

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外国人の生活保護受給をめぐり、司法が明確な憲法判断を下した画期的な判例が、2014年(平成26年)7月18日の外国人生活保護最高裁判決(第二小法廷判決)です。

この裁判は、大分市に居住していた永住資格を持つ80代の中国籍女性が、生活保護の申請を却下された処分を不服として、処分の取り消しを求めて提訴したものです。福岡高裁での二審では「永住者など一定の外国人には法に基づく受給権が認められる」として原告勝訴の判決が出され、社会的な注目を集めました。しかし、最高裁は高裁判決を覆し、原告の上告を破棄して以下のような確定判断を下しました。

「生活保護法の規定する『国民』に外国人は含まれず、外国人が同法に基づく生活保護の受給権を有することはない」

最高裁は、憲法第25条および生活保護法は日本国民のみを対象としており、外国人に対する保護はあくまで行政の事実上の措置(行政指導・内部通達による運用の恩恵)に過ぎないと判示しました。この判決は、長年曖昧にされてきた「権利か、恩恵か」という議論に司法が下した決定打となりました。

そして、この判決がもたらした極めて重大な実務上の帰結が、外国人生活保護不服申し立て(行政不服審査法に基づく審査請求)の権利性否定です。日本国民であれば、生活保護の申請を却下されたり受給額を減額されたりした場合、都道府県知事に対して不服審査請求を行い、さらに司法の場で抗告訴訟を起こして処分の違法性を争うことができます。しかし、最高裁判決以降、外国人は法律上の受給権を持たないため、「却下処分に対して不服申し立てをする適格(原告適格・審査請求適格)すら認められない」という法的扱いが徹底されることになりました。

斉藤 蓮
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斉藤 蓮

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