刑事裁判において、飯塚受刑者側の主張は世間にさらなる憤りをもたらしました。法廷で飯塚側は「アクセルペダルを踏み続けた記憶はなく、車の電子系統に何らかの異常が生じて暴走した」と主張し、一貫して車両の不具合を訴えて無罪を主張したためです。
しかし、検察側が提出したドライブレコーダーの映像、車両のイベントデータレコーダー(EDR)の解析記録、ブレーキランプの非点灯状況など、客観的な証拠はすべてアクセルペダルの踏み間違いを示していました。
2026年9月2日、東京地方裁判所は「アクセルペダルとブレーキペダルを踏み違えた初歩的な過失」と断定。飯塚受刑者の過失を全面的に認め、求刑禁錮7年に対し禁錮5年の実刑判決を言い渡しました。飯塚側が控訴権を放棄したため判決は確定し、あわせて瑞宝重光章の叙勲取り消し(剥奪)も正式に決定しました。