Q1:愛人秘書に支払う給料を経費として落とすのは違法ですか?
A1:明確な税務違反です。勤務実態のない、あるいは過大な給与は「架空人件費」または「役員賞与」と判定され、損金不算入となります。悪質な偽装工作とみなされた場合、重加算税の賦課や脱税としての刑事告発の対象となります。
Q2:社長と秘書の不倫が発覚した場合、秘書だけをクビにできますか?
A2:不貞行為そのものだけを理由とした一方的な解雇は、労働契約法第16条に基づき無効とされる可能性が高いです。ただし、業務放棄や職務上の不正が確認されれば適法な処分の対象となり得ます。実務上は退職勧奨による合意退職となるケースが一般的です。
Q3:個人から受け取る愛人手当にも税金はかかりますか?
A3:かかります。生活費の都度支援を除き、年間110万円を超える金銭や高額資産(車や不動産など)の贈与を受けた場合は贈与税の申告義務があります。申告を怠ると無申告加算税や延滞税が課されます。