多くのネットユーザーが抱いた最大の疑問が、「海外にサーバーがあり、米国法人(FC2, Inc.)が運営しているのに、なぜ日本の法律で処罰できるのか」という点です。
FC2側は長年、「サービスを運営しているのは米国ネバダ州の法人であり、サーバーも米国内にあるため、日本の刑法は適用されない」と主張し続けてきました。しかし、警察当局はこの「治外法権の隠れ蓑」を以下の2つの論理で打ち破りました。
第一に、実質的な運営拠点が日本国内にあったことです。大阪にあったシステム開発会社「ホームページシステム」は、単なる外注先ではなく、FC2のシステム開発、サーバー管理、広告料回収、カスタマーサポートなどを一手に担う「実質的な本社」機能を持っていました。警察は押収したサーバーのアクセスログや社内メール、送金記録などを徹底的に解析し、米国法人は実態の乏しいペーパーカンパニーに近い存在であることを暴いたのです。
第二に、日本の刑法第1条が定める「属地主義」と共犯理論の適用です。たとえ主犯が海外にいてサーバーが国外にあっても、国内のユーザーに向けてサービスを提供し、国内の開発拠点と共謀して違法行為を行っていれば、犯罪の一部が日本国内で行われた(内外共犯)とみなされます。この法理によって、海外サーバーという防御壁は完全に無力化されました。