毎月の保険料負担だけでなく、病気やケガ、出産などで働けなくなった際の「現金給付」にも越えられない壁が存在します。社会保険のメリット・デメリットを比較する際、この給付の手厚さは最強の利点として挙げられます。
社会保険の加入者には、病気やケガで連続して3日以上休業した場合に給与の約3分の2が最長通算1年6カ月支給される「傷病手当金」や、産前産後休業中の収入を支える「出産手当金」が標準で用意されています。休業中の生活基盤を公的に保障する極めて強力なセーフティネットです。
これに対し、国民健康保険には原則として傷病手当金や出産手当金の制度がありません(一部の特例を除く)。フリーランスや個人事業主が体調を崩して休業に追い込まれた場合、医療費の自己負担割合は3割で同じであっても、休業中の所得補償は完全に途絶えます。万が一のリスク耐性という観点において、両者には歴然たる格差が横たわっています。