Q1:ガールズバーで客の隣に座らなければ、風俗営業の許可は不要ですか?
A1:座る位置が正面やカウンター越しであっても、特定の客と長時間会話を独占したり、手拍子をしてカラオケを盛り上げたり、ゲームを共に行うなどの行為は「接待」と判定されます。これらのサービスを提供する場合は、必ず風俗営業1号の許可を取得しなければなりません。
Q2:警察の立ち入り検査で不備を指摘されたら、すぐに営業停止になりますか?
A2:軽微な違反(従業者名簿の記載漏れなど)であれば、まずは「指導」や「是正勧告」にとどまるケースがあります。しかし、無許可営業や悪質な営業時間違反、過去の指導を無視した再犯の場合は、一発で指示処分や営業停止処分、あるいは刑事事件へと発展します。
Q3:風営法違反で罰金刑になった場合、別の会社を立ち上げて風俗店を開業できますか?
A3:できません。風営法違反で罰金以上の刑が確定した場合、刑の執行が終わった日から5年間は風俗営業の許可を受けることができない「人的欠格事由」に該当します。自身が役員を務める法人はもちろん、実質的な支配関係にある場合も審査で排除されます。
Q4:キャバクラで深夜0時を過ぎて客が残っていた場合、会計待ちでも違反になりますか?
A4:違反になります。風営法の営業時間制限は「客を店外に完全に退去させる時刻」を指します。深夜0時(または1時)を1分でも過ぎて客が店内に滞在している状態は、法的に営業時間超過とみなされ、摘発の口実を与えてしまいます。