経理・財務の実務担当者やフリーランスコミュニティへの取材を進めると、Amazon領収書にまつわる現場ならではの摩擦や手戻りが浮き彫りになってきます。
あるIT企業の財務担当者は、現場社員の精算書類について次のように実態を明かします。
「毎月の精算申請で最も多い差し戻し理由は、『商品に同梱されていた納品書(ペーパーレス化に伴う簡易用紙)を撮影して提出してきたケース』と『アプリの注文詳細スクリーンショットの提出』です。どちらも税法上のインボイス要件である事業者登録番号や消費税額の内訳が欠落しているため、税務調査で否認されるリスクがあります。Webブラウザからダウンロードした正式な領収書PDFを再提出してもらう二度手間が、毎月数十件ペースで発生しています」
また、個人事業主の確定申告においても、「Amazonで購入した撮影機材が、海外セラーからのマーケットプレイス直送品だったためT番号が存在せず、仕入税額控除の計算が狂ってしまった」という声が多数報告されています。プラットフォームが便利である反面、販売元が「Amazon直販」なのか「国内登録事業者」なのか「未登録の個人・海外セラー」なのかを見極めずに購入するリスクが顕在化しています。