日本の遺失物法に基づき、警察に届けられた落とし物の保管期限は原則として「3ヶ月」と定められている。
この期間内に落とし主が現れなかった場合、拾得者に所有権が移る。しかし、拾得者が権利を放棄した物品や、個人情報が含まれるため引き渡せないスマートフォンなどは、最終的に都道府県(警視庁)の所有となり、公売(オークション)にかけられるか、適切にリサイクル・廃棄処分される。年間数百万点に及ぶ物品を滞りなく処理し、資源の再利用へと回すロジスティクスも、センターの隠れた重要業務だ。
日本の遺失物法に基づき、警察に届けられた落とし物の保管期限は原則として「3ヶ月」と定められている。
この期間内に落とし主が現れなかった場合、拾得者に所有権が移る。しかし、拾得者が権利を放棄した物品や、個人情報が含まれるため引き渡せないスマートフォンなどは、最終的に都道府県(警視庁)の所有となり、公売(オークション)にかけられるか、適切にリサイクル・廃棄処分される。年間数百万点に及ぶ物品を滞りなく処理し、資源の再利用へと回すロジスティクスも、センターの隠れた重要業務だ。