Q1:逮捕された俳優の出演作品は、もう二度と見られなくなりますか?
A1:永久に封印されるとは限りません。逮捕直後はDVDの出荷停止や配信休止などの措置が取られますが、数ヶ月から数年の冷却期間を経て、有料VODサービスを中心に配信が再開される事例が増加しています。ただし、地上波の再放送に関してはスポンサーの意向が強く働くため、非常に長い年月を要するのが一般的です。
Q2:逮捕に伴って発生する数億円の損害賠償金は、俳優本人が全額支払うのですか?
A2:基本的には所属事務所が窓口となって制作会社や広告代理店への賠償を立て替え、その後、事務所から俳優本人に対して求償請求が行われます。個人の支払い能力を超える巨額賠償となった場合、自己破産を選択するか、事務所と長期的な返済計画を合意して舞台活動などのギャラから分割返済していくケースが大半です。
Q3:執行猶予付きの判決を受けた場合、どのくらいの期間で復帰が可能になりますか?
A3:法的拘束力としての就労制限はありませんが、業界内の慣例として、執行猶予期間中(通常3年程度)は表立った商業活動を自粛することが通例です。早ければ判決確定から1〜2年後に舞台や自主制作映画で復帰するケースもありますが、本格的なメジャー復帰には執行猶予の満了と、その間の誠実な生活態度の証明が前提条件となります。