Q1:Googleマップの地図を白黒印刷して添付しても受け付けてもらえますか?
A1:はい、白黒印刷でも問題なく受理されます。ただし、白黒印刷した地図の上に、赤や青のボールペン・蛍光ペンを使って「自宅の位置」と「保管場所の位置」を明確にマーキングし、両者を結ぶ直線と距離(〇〇m)を明瞭に記入してください。縮尺と方位が確認できる状態であれば、カラー印刷である必要はありません。
Q2:自宅と駐車場がまったく同じ敷地内(一軒家の庭など)の場合、所在図の地図添付も省略できますか?
A2:省略できるケースが一般的です。使用の本拠の位置(自宅)と保管場所(車庫)の位置が同一住所である場合、所在図の枠内に「保管場所は自宅と同一のため省略」または単に「同上」と記入することで、Googleマップ等の別紙添付自体を不要とする警察署が大半です。ただし、用紙右側の「配置図(敷地内のどこに停めるか)」は同一敷地であっても絶対に省略できませんので必ず記入してください。
Q3:ネットからダウンロードした公図や不動産屋のチラシの間取り図を配置図として使えますか?
A3:配置図としてそのまま添付することは原則できません。不動産の区画図やチラシをコピーして別紙添付する場合であっても、その図面上に「駐車枠の縦・横の長さ」「出入口の幅」「前面道路の幅員」という3つの必須実測値を書き加える必要があります。寸法が一切入っていない建築図面や間取り図は、配置図としての要件を満たさないため差し戻し対象となります。
Q4:Googleマップの縮尺はどのくらいがベストですか?画面のキャプチャでも大丈夫ですか?
A4:パソコンの画面キャプチャやスマートフォンからの印刷で十分対応可能です。縮尺としては、自宅と駐車場が画面内に両方収まり、かつ周辺の主要な幹線道路や駅、交差点名などのランドマークが3〜4箇所程度確認できる広域度(およそ1万分の1〜2万5千分の1程度)が最も審査官に好まれます。あまりに広範囲すぎて道幅が潰れているものや、逆に拡大しすぎて周囲の道路関係が把握できないものは再提出を求められることがあります。