加入している公的医療保険の種類によっても、審査スピードや振込スケジュールには明確な差異が生じます。日本国内で被用者保険の主流を占めるのは、中小企業が多く加入する「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と、大企業が独自に設立している「健康保険組合(組合健保)」ですが、両者の事務処理フローには独自の特性が存在します。
協会けんぽの傷病手当金の振込日は、特定の「毎月〇日」といった固定日は定められておらず、支部での審査が完了次第、週に1〜2回設定されている送金日(通常は火曜日や金曜日など)に順次振り込まれる「随時払い」の運用が基本です。傷病手当金の審査期間の最新データによると、書類に不備が一切ない場合、受付から10営業日〜3週間程度で送金決定に至るケースが標準化されています。
一方で大企業の組合健保の場合、月に1回または2回の固定支給日(例:毎月20日締めの当月25日払い、あるいは翌月10日払いなど)を規約で厳密に定めている組織が多く見られます。締め日に1日でも書類提出が遅れると、次の振込サイクルまで丸々1ヶ月持ち越されてしまう構造的なリスクがある点には細心の注意を払わなければなりません。