「ソープランドに対する規制強化で営業継続が不可能になる」という噂も絶えませんが、実態はどうなのでしょうか。現在、吉原の店舗は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)における「店舗型性風俗特殊営業(第2号営業)」として法的な枠組みのもとで営業しています。
風営法の現行ルールにおいて最も重要な点は、「新規出店が原則として全面的に禁止されている」という既得権益の構造です。現在営業している店舗は、法改正以前から営業していた許可・届出物件の権利(鑑札)を適法に引き継いでいるため、法律を守っている限り一方的に営業権を剥奪されることはありません。警察当局が下す「営業停止命令」は、あくまで無届営業や派遣型サービスの違法混在、名義貸しといった明確な違反に対する個別処分であり、街全体の廃止を目的としたものではないのが実情です。