現場のドライバーの間で根強く信じられている誤解の一つに、「運転席や助手席に人が乗っていれば絶対に駐車違反にはならない」というものがある。結論から言えば、これは完全な間違いだ。
たとえ運転席にドライバーが座っていたとしても、知人の買い物を待つために10分間路上で待機していれば、それは「駐車」とみなされる。なぜなら、停止の目的が「待ち合わせ(客待ち・荷待ち)」であり、人の乗り降りや5分以内の荷物搬入といった「停車」の条件を満たしていないからだ。
警察官や駐車監視員が確認しているのは、車内に人がいるかどうかではなく、「車両がどういう目的で、どのような状態で停止しているか」である。助手席の同乗者が「すぐ戻るから」と言い残して降車し、ドライバーが待機している状態も同様だ。目的が不適合であれば、車内に人がいても駐車違反の対象となり得ることを肝に銘じておきたい。