妊娠期の就労や休業に関しては、法令によって働く権利が明確に保護されています。事業主は、労働基準法に基づく産前産後休業制度の請求を拒むことはできません。さらに、最新の育児・介護休業法に基づき、妊娠や出産を理由とした解雇、契約解除、降格といった不利益な取り扱いは固く禁止されています。
厚生労働大臣が定める指針でも、いわゆるマタニティハラスメントの防止に向けた防止措置が企業側に義務付けられています。労働法務の観点からも、企業は安心して休業・復職ができる環境を整える義務を負っています。もし職場内で不当な扱いを受けたり、適切な対応が得られなかったりした場合には、全国の労働基準監督署や労働局の総合労働相談コーナーへ相談できる体制が整えられています。