ドローン規制の基本となる航空法において、重量100g未満の機体(トイドローン・マイクロドローン)は「無人航空機」ではなく「模型航空機」に分類されます。そのため、国土交通省への機体登録やリモートID機能の搭載、DIPS(ドローン情報基盤システム)を通じた包括的な飛行許可承認といった航空法上の厳格な義務からは除外されています。
しかし、ここが最大のトラップです。ドローンが航空法の規制対象外であることは、「どこでも自由に飛ばしてよい」ことを意味しません。航空法はあくまで上空の航空安全や地上の重大リスクを管理する国の法律に過ぎず、地上にある公園の利用ルールはまったく別の権限で定められているからです。
公園におけるドローン飛行の2026年最新ルールの現場では、「航空法適用外のホビードローンだから大丈夫」と主張して公園で飛行させ、巡視員や駆けつけた警察官から厳重注意や退去命令を受ける事例が日常茶飯事となっています。機体の重さに関係なく、公園という公共空間には独自の法規制が網の目のように張り巡らされています。