子供と一緒に釣り場へ出かける前に、必ず把握しておきたいのがアメリカザリガニの規制に関する2026年最新の法的ルールです。外来生物法の改正によってアメリカザリガニは「条件付特定外来生物」に指定されていますが、これは一般的な「特定外来生物」とは異なる例外措置が設けられています。
結論から言えば、川や池でザリガニを釣る行為、および釣ったその場で水に戻すキャッチ&リリースは違法ではありません。また、釣ったザリガニを自宅へ持ち帰り、ペットとして飼育することも特別な許可なしで認められています。規制の対象となっているのは主に「生きたままの野外放出(再放流)」、「販売・購入」、「輸入」、そして「不特定多数への頒布」です。
最も注意しなければならないのが、持ち帰り後の再放流禁止の真相です。公園で釣ったザリガニを「数匹だけ飼ってみよう」と家に持ち帰ったものの、飼いきれなくなって元の池や近所の川に逃がす行為は外来生物法違反(3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金対象)となります。持ち帰る際は「寿命を迎えるまで飼い続ける」覚悟を決め、飼育設備が整っていない場合はその日のうちにその場で逃がす選択を徹底しましょう。