国土交通省が策定している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において、賃借人の過失や故意によって生じた損傷は、借主側の負担で復旧することが明確に定められています。家具の移動中に誤って開けてしまった穴や、物を投げて壊した壁の損傷は「通常損耗・経年劣化」には該当せず、退去時に借主の自己負担対象となります。
管理会社やリフォーム業者の施工見積もりデータによると、2026年現在の修理費用相場は損傷の規模によって大きく異なります。ピン穴程度の軽微な傷であればパテ埋めで数千円程度ですが、下地の石膏ボードまで貫通している場合は、ボードの部分補修とクロス一面の張り替えが必要となります。
クロス(壁紙)の張り替え費用に関しては、ガイドライン上「平米(㎡)単位」または「壁一面単位」での請求が原則です。部屋全体のクロス代を請求された場合は過剰請求の疑いがあるため、内訳明細を慎重に確認する必要があります。