判例の蓄積から見えてくるのは、「内心そのものは絶対無制約だが、それが外部的な行動として表出されたり、職務上の義務と衝突したりする場合には一定の合理的な制約を受ける」という明確な境界線です。
特に公務員の職務命令と思想良心の関係においては、公務員が全体の奉仕者として中立的・安定的な行政サービスを提供する立場にあることから、私人と比較して職務上の行動制約が合憲と判断されやすい傾向があります。
個人の世界観や信条は誰からも奪われません。しかし、組織の一員として果たすべき客観的な職務行為を行うことと、心の中で何を信じるかということは法的に切り離して考えられる点が、現代の憲法解釈における極めて重要なエッセンスです。