駐日韓国公館で取り扱う業務は、大きく分けて「査証(ビザ)関連業務」「韓国籍者向けの戸籍・旅券業務」「各種証明書の発行および公証業務」の3本柱で構成されています。一般的な旅行であれば電子渡航認証(K-ETA)や査証免除措置が適用されますが、91日以上の長期滞在(語学留学D-4、正規留学D-2、ワーキングホリデーH-1、就業ビザE系列、居住・結婚移民F系列)を計画する場合は、事前のビザ発給が不可欠です。
あわせて、日韓婚姻や国際相続、国籍関連の手続きで頻繁に求められるのが家族関係証明書 申請手続きや基本証明書、婚姻関係証明書の取得です。これらは日本国内にいながら韓国の登録電算網にアクセスして発行を受けるため、正確な登録基準地(本籍地)や住民登録番号の把握が前提条件となります。さらに、在日韓国人や二重国籍保持者にとって必須となる韓国パスポート更新 領事館窓口での申請も、写真規格や本人の出頭義務を含めて厳正な審査基準が敷かれています。
これらの申請において提出する韓国ビザ 必要書類 2026年版の基準では、銀行の残高証明書(原本照会が可能なもの)、標準入学許可書、活動計画書、健康診断書など、項目ごとに有効期限や認証の要否が細かく規定されています。書類のわずかな記載ミスや不鮮明なコピー1枚が原因で再提出となり、渡航予定日に間に合わなくなるケースが頻発しているため、表面的な情報だけでなく公館ごとの実務運用を正確に把握しなければなりません。